【居住用】住宅ローン控除見直し。令和3年度税制改正について

住宅ローン控除の見直し等が盛り込まれた令和3年度税制改正の大綱が、令和2年12月11日に閣議決定されました。
住宅ローン控除は消費税10%への増税や新型コロナウィルスの感染拡大に伴う措置として、これまでも見直しがなされていますが、今回はどのような措置となるのでしょうか。
令和3年度の税制改正における住宅ローン控除の見直しについてご説明します。
1.住宅ローン控除の13年適用とは
住宅ローン控除は、住宅借入金等特別控除や住宅ローン減税とも呼ばれる制度で、住宅ローンを利用して家屋の新築や購入、増改築などを行った場合に住宅取得者の金利負担の軽減を図る制度です。
2.従来の住宅ローン控除制度について
従来の住宅ローン控除制度は、毎年末の住宅ローン残高もしくは住宅の取得対価を比較して少ない方の金額の1%を最長で10年間、所得税の額から控除するというものです。(所得税から控除しきれなかった分に関しては、住民税からも一部控除されます。)
住宅ローン控除を受けるためには、以下のような要件を満たさなければなりません。
自らが居住すること
住宅ローン控除を利用する場合には、住宅の引き渡し、もしくは工事の完了から6か月以内に住宅ローン控除を受けようとする本人が居住を開始しなければなりません。
したがって、別荘やセカンドハウス、投資目的の住宅などは対象外となります。
また、住宅ローン控除の適用期間中に単身赴任になり、所有者だけが移動して家族が居住を続ける場合は住宅ローン控除をそのまま適用することができますが、家族全員で引っ越した場合には適用外となります。
床面積が50㎡以上であること
住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が50㎡以上であることが要件となっています。
住宅ローンの借入期間が10年以上であること
住宅ローンの借り入れが10年未満の場合には、住宅ローン控除の制度を利用することができません。
合計所得金額が3,000万円以下であること
合計所得金額が3,000万円を超える場合には住宅ローン控除の制度を利用することができません。
3.住宅ローン控除13年適用措置について
従来の住宅ローン控除が適用される期間は、最大で10年間です。
しかし、消費税10%の増税に伴う特例措置として、消費税10%が適用された住宅を取得した場合には住宅ローンの控除期間を3年間延長し、13年間に亘って住宅ローン控除が適用されることなりました。
この消費税増税に伴う特例措置は、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した場合を対象としていました。
また、令和2年4月には新型コロナウィルスの感染拡大に伴い「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」が施行され、再び住宅ローン控除の見直しが行われました。
この措置により、新型コロナウィルスの感染拡大による影響で令和2年12月31日までに入居ができなかった場合には、所定の要件を満たすことで令和3年12月31日まで入居期限が1年間延長されることとなりました。
したがって、消費税10%が適用となる住宅を取得し、令和元年10月~令和2年12月、もしくは令和3年12月までに入居を開始した場合は、住宅ローン控除の適用期間が13年となります。
4.令和3年度税制改正における住宅ローン控除の主な改正点
令和3年度の税制改正では、住宅ローン控除制度は主に以下の2点について改正が行われます。
13年控除の適用期限の延長
一定の契約期間と入居期間を満たす場合に、住宅ローン控除の適用期間が13年となります。
13年控除を受けるためには、注文住宅の場合は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅の場合には令和2年12月から令和3年11月末までに契約を結び、令和3年1月から令和4年12月末までに入居することが要件となります。
床面積要件の緩和
従来の住宅ローン控除制度が適用されるのは、床面積が50㎡以上の住宅を取得した場合に限られていました。
しかし、令和3年度税制改正においてはこの床面積要件の見直しが行われ、先述した契約期間・入居期間を満たす場合に限って、適用できる床面積が40㎡以上に緩和されました。
この床面積要件の緩和によってこれまでは住宅ローン控除制度を利用することができなかった50㎡以下の単身者向け、2人暮らし向けのマンションや狭い土地を利用した狭小住宅でも住宅ローン控除制度の適用を受けることができるようになります。
ただし、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅については、所得制限が厳しくなっています。
住宅ローン控除制度を利用できる通常の所得制限は3,000万円以下ですが、40㎡以上50㎡未満の物件の場合には、合計所得金額が1,000万円以下の者と定められているため注意が必要です。
まとめ
従来の住宅ローン控除制度は、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に10年に亘って所得税と住民税から税額が控除される制度です。
これまでに消費税10%の増税や新型コロナウィルスの感染拡大に伴う特例措置として、控除期間を13年に延長する措置が取られていましたが、令和3年度の税制改正においては、この控除13年の期間を見直し、さらに1年延長されることとなります。
また、住宅ローン控除制度が適用される床面積も見直しが行われ、これまでの50㎡以上の住宅から40㎡以上の住宅に緩和されることとなります。