今、知っておきたいこと。家族で行う財産管理の仕組み「家族信託」とは

「家族信託」という言葉をご存じでしょうか。
家族信託は、最近注目を集めている財産管理の仕組みです。
信託というと、信託銀行が行う投資信託など、資産運用を目的にしたものをイメージするかもしれません。
しかし、今回ご紹介する家族信託は、資産を運用するためではなく、家族の所有する財産を家族で管理、運用することを目的としています。
それでは、家族信託の仕組みやそのメリット等についてご紹介します。
1.家族信託の概要とその仕組み
1)家族信託とは?
家族信託とは、財産管理の一つの手法であり、自身が持つ不動産や預貯金などの財産を家族に預けて、管理や処分を任せる仕組みのことです。
家族信託は、平成19年に施行された改正信託法によって利用しやすくなった制度で、まだ歴史は浅いものの家族で行う財産管理制度として、今、注目を集めています。
認知症が進行し、判断能力を失ってしまうと定期預金の解約や所有している不動産の売買ができなくなってしまいます。
そのため、介護費用などを捻出することが困難となるケースが発生しています。
高齢化が進む日本において、高齢者が認知症になってしまうことや介護施設に入所することなどに備えて、事前に財産を管理する権利を家族に託すことを目的に、この制度を利用する人が増えています。
2)家族信託の仕組み
家族信託では、財産を預ける人を「委託者」、財産の管理・運用を行う人を「受託者」、財産から得られた利益を得られる人を「受益者」、管理や運用の対象となる財産を「信託財産」と呼びます。
家族信託の多くの場合において、委託者は高齢の親であり、受託者はその子供です。
そして、利益を享受する受益者も親であり、親の住む家や所有する不動産、親の預貯金が信託財産となります。
家族信託における委託者は、受託者と信託契約を結びます。
この時、信託契約の目的や契約内容は、財産の所有者である委託者の意思が尊重されます。
受託者は信託された財産の管理や運用等を行う任務を任されるものの、その運用等で得た利益は受益者に戻される仕組みとなっています。
特に不動産を所有している方の場合、高齢になるとこれまでのような物件の管理や維持が難しくなる可能性もあります。
家族信託を利用すれば、財産の管理を受託者に委ね、そこで得られた利益を自分のこれからの生活に充てることができるのです。
2.家族信託のメリット
1)受託者の負担が少なく、財産管理の制約も少ない
高齢になり判断能力が衰えてきたときに、家族などが後見人となって所有している財産を守る制度として、成年後見制度というものがあります。
成年後見制度は、財産を守るといった点では、家族信託と同じです。
しかし、成年後見制度では本人の判断能力が衰えてから後見人が財産管理を行うのに対し、家族信託では本人が判断能力を失う前から、本人の指示を受けて受託者が委託者の財産管理を行うことができます。
また、成年後見制度では、家庭裁判所に毎年の報告義務があるなど、後見人の負担が大きく、生前贈与や財産の積極的な活用などをすることはできません。
家族信託は成年後見制度に比べると、受託者の負担も少なく、財産を柔軟に管理できる制度となっています。
2)遺言書や生前贈与では難しい資産の継承ができる
遺言書を残し、財産を相続させる場合には、相続法に則った要件や形式を満たした遺言書を作成しなければなりません。
また、遺言書や生前贈与は、初めの相続人だけを指定することとなるため、その後の相続人については指定することができません。
家族信託であれば、本人の意向を反映させて、二次相続以降の資産の継承先も指定することができます。
3)受益者の変更により配偶者の生活を守ることができる
家族信託では、配偶者が認知症を発症し、判断能力を失ってしまった場合にも備えることができます。
信託契約を結ぶ際に、自分が亡くなった後の受益者を配偶者に指定することで、配偶者の生活にかかる費用を自分の財産から捻出することができ、配偶者の将来の生活を守ることができます。
3.家族信託の流れ
1)家族信託の目的・内容を決める
家族信託では、委託者、受託者、受益者間で信託の目的や内容を話し合いの上で決定します。
2)信託契約書の作成
次に、信託内容を記載する「信託契約書」を作成します。
信託契約書は、後々のトラブルを回避するためにも公正証書にすることが望ましいと考えられています。
公正証書
公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人(裁判官、検察官、法務局長など)が作成する公文書のこと。
3)不動産名義の変更と専用口座の開設
信託財産に不動産が含まれている場合は、その不動産の名義を受託者に変更する「信託登記」を行います。
信託する預貯金がある場合には、受託者名義の信託専用口座を開設し、委託者の金銭を移します。
受託者は、自分の財産と委託者の財産を分けて管理しなければならず、さらに委託者名義の口座にある預金をそのまま信託することもできません。
4)財産管理の開始
これらの手続きを終えたら、受託者による委託者の財産管理がスタートします。
4.まとめ
家族信託は、家族が家族のために財産を管理する比較的新しい制度です。
高齢化が進む現在、認知症などを発症し、自分の財産を管理することができなくなった場合に自分や配偶者の今後の生活に備え、信頼できる家族を受託者として決め、財産を信託するものです。
介護などが必要になった場合であっても、介護にかかる費用や施設に入所する費用などの負担を家族にかける心配を減らすことができるというメリットがあります。