

契約不適合責任とは
当社に物件をご売却頂く際は、お客様が負う契約不適合責任はなし(免責)となります。
「すぐにでも手放したいが建物の修補ができておらず売れるか不安」
「契約時のトラブルは避けたい」
など、売りたくても売りづらいと感じている売主様は少なくありません。
少しでも安心してご売却頂くために、一般的な売主責任よりもさらにやさしい内容で取引が可能です。
民法第562条
契約不適合責任「買主の追完請求権」
売主が、買主に対して負うべき目的物の履行に関する責任のことです。
引き渡すべき目的物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主から、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の請求を受けることになります。
契約不適合責任(瑕疵担保責任)の
免責サービスの特徴
01
建物の種類は
問わない
建物の種類は問いません。区分マンションからアパート1棟、戸建て等、すべての建物が対象です。

02
築年数・面積の
制限なし
築年数や面積の制限はありません。築30年以上の物件でも契約不適合責任の免責対象になります。

03
設備故障もカバー
給排水管等の瑕疵だけでなく、給湯器や換気扇等の付帯設備も保証いたします。

売却事例
売主様が負うべき契約不適合責任を当社が負担。
それにより売主様は安心して不動産をご売却頂けます。
実際に、当社買い取り後に発生した契約不適合責任の免責事例をご紹介します。


※事例の図はイメージです。
※当社が直接買い取った物件において、売主様が負担すべき契約不適合責任は原則免責になります。
当社物件の状況によっては対象外とさせていただくことがありますので、詳細は当社担当者にお尋ねください。
よくある質問
- ランドネットに物件を買い取ってもらった直後に室内の設備が故障した場合、売主である私が修理費用を負担する必要がありますか?
負担していただく必要はございません。当社がお客様から直接物件を買い取りさせていただいた場合は、当社が修理費用などを代わりに負担させていただきます。
※物件の状況によっては対象外とさせていただくことがあります。 詳細は当社担当者にお尋ねください。なお、下記Q2~Q3も同様となります。- 築30年以上経過している古い物件なのですが、本サービスを適用してもらえるのですか?
- はい、適用になります。当社は築年数が古い物件に関しても多数の買い取り実績がございます。安心して当社にお任せください。
- 買い取りを検討したい物件が一棟のアパートなのですが、本サービスを適用してもらえるのですか?
- はい、適用になります。当社は区分のマンション・戸建・一棟物件など様々な物件の買い取り実績がございます。安心して当社にお任せください。