小規模宅地等の特例の申告に必要な2つの書類を解説
相続税の計算では、被相続人や相続人の事情に配慮した様々な特例制度が設けられており、その中でも特に節税効果の高い制度として「小規模宅地等の特例」が挙げられます。
小規模宅地等の特例を適用することによって、対象土地の評価額を最大で80%減額できるため、特例を適用すれば相続税の負担を大幅に減らすことも可能となるでしょう。
ただし、適用を受けるためには相続税申告書の作成が必須であるため、特例制度の概要や適用要件だけでなく、申告の際に必要とされている書類を把握することも重要です。
今回は「小規模宅地等の特例」の適用を受けるために必要となる2種類の申告書について解説します。
1.小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、被相続人の居住用や事業用、貸付用として使用されていた土地について、一定の要件を満たす場合にその土地の評価額を最大で80%減額する制度をいいます。
たとえば、評価額が1億円の土地の場合、小規模宅地等の特例によって80%減額できれば、その評価額を2,000万円まで減らした上で相続税を計算できます。
実務においては、小規模宅地等の特例を適用することによって数百万円単位で納税額が減少するケースも多く、適用要件を満たす場合には確実に活用したい制度と言えるでしょう。
小規模宅地等の特例は、過度の相続税負担によって住居や事業所をやむなく手放すことがないよう、相続後の遺族の生活基盤を維持するために設けられた制度です。
その一方で、特例制度の濫用による強引な課税逃れを防ぐため、複雑な適用要件が定められていることが特徴として挙げられます。
なお小規模宅地等の特例に関する概要や適用要件については別記事で解説していますので、ぜひ以下のリンクをご参照ください。
参考記事:【税理士監修】小規模宅地の特例で不動産相続税が最大80%節税できる事例3選とは
2.相続税申告を行わなければ特例適用はできない
小規模宅地等の特例に関して誤りの多い事例として、「相続税申告書の提出漏れ」が挙げられます。
相続税の計算にあたっては、基礎控除額として「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を控除することが可能であるため、遺産総額が上記の基礎控除額以下であれば原則として相続税は発生しません。
例えば、法定相続人が3名の場合には「3,000万円+600万円×3名=4,800万円」が基礎控除額となるため、小規模宅地等の特例適用後の財産の合計額が4,800万円以下であれば、相続税はゼロとなります。
しかし、小規模宅地等の特例は相続税申告を行うことによってはじめて適用される制度であるため、適用を受けるためには相続税申告が義務付けられます。
つまり、特例を適用した結果として相続税がゼロとなる場合においても、相続税申告が必要となるのです。
したがって相続税の有無にかかわらず、小規模宅地等の特例を適用する場合には、相続税申告書を被相続人の住所地を管轄する税務署へ忘れずに提出してください。
3.小規模宅地等の特例を受けるための申告書とは?
小規模宅地等の特例を適用するために必要となる申告書は「第11・11の2表の付表」です。
さらに「第11・11の2表の付表」は全部で7種類に分かれており、特例の対象となる財産の種類や内容によって作成すべき書類は異なります。
小規模宅地等の特例に必要な申告書を正しく理解し、提出漏れのないように注意しましょう。
1)小規模宅地等の特例で必要となる申告書は2種類
小規模宅地等の特例を適用する場合に必要となる申告書は以下の2種類です。
第11・11の2表の付表1
第11・11の2表の付表1(別表)
上記2種類の申告書の使い分けについては下表のとおりです。
条件 | 必要書類 |
「1名が土地を取得」かつ「貸家建付地でない」場合 | 「第11・11の2表の付表1」のみ |
「1名が土地を取得」かつ「貸家建付地であり、貸付割合が100%」の場合 | 「第11・11の2表の付表1」のみ |
「2名以上が土地を取得」または「貸家建付地であり、貸付割合が100%でない」場合 | 「第11・11の2表の付表1」と「第11・11の2表の付表1(別表)」の両方 |
実務においては、「第11・11の2表の付表1」のみを使用するケースが大半であるため、一般的には小規模宅地等の特例適用において用意すべき書類は1枚となります。
しかし、小規模宅地等の特例対象となる土地を複数名が共有取得する場合や貸付割合が100%に満たない場合には、「第11・11の2表の付表1(別表)」も併せて作成する必要があるため、これらの事例に該当する場合には作成漏れのないようご注意ください。
なお上記の付表を含め、相続税の申告書一式については国税庁ホームページよりダウンロードが可能です。
2)特殊なケースで使用するその他の付表
「第11・11の2表の付表」については、小規模宅地等の特例で使用する「付表1」や「付表1(別表)」以外にもいくつかの様式が存在します。
実務上使用するケースは決して多くはありませんが、それぞれ以下のようなケースにおいて作成が必要となります。
第11・11の2表の付表2「小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例又は個人の事業用資産の納税猶予の適用にあたっての同意及び特定計画山林についての課税価格の計算明細書」
この書類は被相続人の財産のうち、「小規模宅地等の特例」の対象となる土地に加え、「特定計画山林の特例」の対象となる山林や「個人の事業用資産の納税猶予」の対象となる財産がある場合に作成します。
したがって、「小規模宅地等の特例」のみの適用を受ける場合には作成不要となります。
第11・11の2表の付表2の2「特定事業用資産等についての課税価格の計算明細書」
この書類は被相続人の財産のうち、「特定事業用資産の特例」の対象となる財産がある場合に作成します。
特定事業用資産とは、先代事業者(被相続人)の事業の用に供されていた宅地・建物などの資産で、相続等の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたものをいいます。
「特定事業用資産の特例」に加えて、「小規模宅地等の特例」や「特定計画山林の特例」を受ける場合には、この書類によって限度面積や限度額を計算します。
第11・11の2表の付表3「特定受贈同族会社株式等である選択特定事業用資産についての課税価格の計算明細」
この書類は相続時精算課税制度によって取得した特定受贈同族会社株式等について、「特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受ける場合に作成します。
第11・11の2表の付表3の2「特定受贈同族会社株式等について会社分割等があった場合の特例の対象となる価額等の計算明細」
この書類は相続税の申告期限までの期間において、特定受贈同族会社株式等について会社分割等があった場合に作成します。
第11・11の2表の付表4「特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林である選択特定計画山林についての課税価格の計算明細」
この書類は「特定森林経営計画対象山林」である特定計画山林を選択する場合に作成します。
まとめ:適切な申告書を作成し、小規模宅地等の特例を活用しましょう
小規模宅地等の特例については節税効果が大きい一方で要件が複雑であり、適用可否を判断することは容易ではありません。
また特例適用によって相続税がゼロとなる場合、「相続税申告自体が不要である」と誤解してしまうケースも多く、正確な対応が求められます。
今回解説した内容をもとに適切な申告書を作成し、小規模宅地等の特例を漏れなく適用することで相続税負担を軽減しましょう。
また小規模宅地等の特例の適用可否や実際の申告書作成については、十分な知識が備わっていないことで間違った処理をしてしまうケースが非常に多いです。
特例制度への理解や申告手続きに不安がある場合には、税理士などの専門家に確認しましょう。