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両手仲介は違法!?片手仲介との違いも解説

執筆者:棚田 健大郎 棚田 健大郎

両手仲介に関して、「悪だ」「違法ではないのか」という声を耳にすることがあります。

なぜこのように言われているのか、両手仲介と片手仲介の違いを解説しながら探っていきたいと思います。

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1.両手仲介と片手仲介

売主から物件の売却を依頼された不動産会社が、自社で買主を探してきて売買契約を結ぶことを、『両手仲介』といいます。
その不動産会社が売主と買主どちらの仲介も行っているからです。

 

一方、売主か買主のどちらか片方だけを仲介することを、片手仲介といいます。

例えば売主が、業者A社に売却を依頼したとします。

買主は、B社に購入を依頼し、A社とB社の間で該当物件の売買が成立した場合、A社は売主の仲介、B社は買主の仲介と、片方だけを仲介したことになります。

 

両手仲介の場合、仲介手数料は売主と買主、両方から受け取ることができますが、片手仲介の場合、自社で媒介した側からしか受け取ることが出来ません。

400万円を超える売買であれば、受領できる仲介手数料の上限は、

売買価格×3%+6万円+消費税

になります。

 

この金額は、依頼者の一方から受け取ることのできる報酬の上限です。

ですから、片手仲介の場合は「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限、両手仲介の場合は買主からも売主からも仲介手数料を受け取ることが可能なので、「売買価格×3%+6万円+消費税」×2が上限となります。

 

ちなみに、売買ではなく賃貸の場合の仲介手数料は、貸主と借主の両方から受け取ることの出来る報酬の合計額は「賃料の一ヶ月分+消費税」となるので、違いを覚えておくとよいでしょう。

2.両手仲介が抱える問題とは

両手仲介は決して違法ではありませんが、問題点があります。

1)利益相反

利益相反とは、片方の利益が、もう片方の不利益になってしまうことです。

売主は、誰しもが少しでも高く売却したいはずですし、買主は、誰しもが少しでも安く購入したいと考えるでしょう。

片手仲介であれば、売主側の不動産会社は売主の希望を優先し、買主側の不動産会社は買主の意向を酌んだ取引をするため公平性があります。

 

しかし、両手仲介は売主も買主も自社で担当するため、高く売ろうとすれば買主は損をしますし、安く買おうとすれば売主は損をしてしまい、利益相反になってしまうのです。

2)仲介手数料による囲い込み問題

前述したように、両手仲介の場合は買主からも売主からも仲介手数料を受け取ることが可能です。

つまり、片手仲介の2倍の報酬を受け取ることが出来るため、不動産会社によっては、売却依頼をされた物件を意図的に他社の目に触れないようにして、積極的に両手仲介を狙いに行きます。

これを、囲い込みといいます。

 

具体的には、専属専任媒介契約と専任媒介契約の場合、レインズという物件情報システムに物件を掲載する義務があるのですが、登録を怠ったり、登録後すぐに情報を削除したりして、他社からの買主が現れないようにするのです。

(参考:不動産会社と結ぶ「媒介契約」の種類を徹底解説。どの媒介契約を選ぶべき?

 

囲い込みをされ、他社に物件の情報が流れないということは、売却の機会が減ることを意味します。

よって、売却に時間がかかり、さらに自社で両手仲介をするためには、不動産会社は物件の値下げも厭いません。

大幅に値下げしたとしても、仲介手数料を片手取引の倍受け取ったほうが自社の利益が大きいからです。

 

以上のような問題点から、海外では両手仲介を禁止している国もあります。

そしてこの囲い込み問題こそが、両手仲介が違法だと思われてしまう所以でしょう。

両手仲介自体は違法ではなく、囲い込みによる両手仲介が違法だということを覚えておいてください。

3.日本における両手仲介の多さ

住宅新報webによる「主要不動産流通各社の20年度(21年3月期)売買仲介実績」 のデータから両手仲介の比率を読み取っていくと、誰もが名を知っているような大手不動産会社は両手仲介の比率がかなり高く、日本では両手仲介による取引が多いと言わざるを得ないでしょう。

 

ただし、「両手仲介の比率が高い」ことと、「囲い込みをしている」ことはイコールではありません。

大手不動産会社は、顧客を多く抱えており、グループ会社も数多くあります。

そのため、自社だけで仲介をしやすいという背景があるのです。

それでも、他国では禁止されていることもある両手仲介が日本では盛んに行われており、囲い込みに対する対策は自分で行わなければならないのが現状です。

4.片手仲介にも問題点はある

以上のことをみていくと、両手仲介よりも片手仲介の方が売主にとってより良い気がしてくるかもしれませんが、片手仲介にもデメリットがあります。

それは、両手仲介に比べて報酬額が低くなるため、不動産会社が物件の売却に力を入れて動いてくれないということです。

ただし、前述したように、大手不動産会社は集客力で両手仲介を多数行っており、場合によってはスムーズな売買が期待できるので、一概に両手仲介が悪いとは言えないでしょう。

まとめ

両手仲介は、決して違法ではありません。

しかし、片手仲介と比べて受け取ることの出来る仲介手数料が二倍になるため、不動産会社は違反行為となる囲い込みをしてでも、自社のみによる両手仲介にしようとしてくることがあります。

囲い込みをされると、売主は売却に時間を要し、その上値下げを要求されることがほとんどなので、囲い込みには十分注意しましょう。

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