物件を購入する時に納める不動産取得税とは。申告・計算方法から軽減措置まで徹底解説
不動産を購入する際、不動産所得税という税金が課されます。
不動産取得税は固定資産税と違い、主に不動産を購入した時に1度だけかかる税金で、2021年3月31日までは軽減措置があります。
申告・計算方法に加え、不動産取得税以外に、中古マンション取得の際にかかる税金を解説していきます。
1.不動産取得税とは
不動産取得税とは土地や建物の購入、家屋の建築等で不動産を取得した人に対して都道府県が課す税金です。有償・無償、登記の有無にかかわらず税金が課されます。
固定資産税や都市計画税と違い、不動産を取得した時に1度だけ課税されます。
1)不動産取得税の申告方法
不動産の取得後おおむね30日以内(都道府県によって差異あり)に申告、納税を行いますが、実際には取得後約2ヶ月後に都道府県から送付される納税通知書で納税する方が多いです。
各都道府県の税務署では登記内容を確認して後に述べる軽減の処理をして送付する場合と処理を行わず送付する場合があります。
納税通知書が送付された際には、軽減処理がされているかどうかを確認しましょう。軽減されていない場合は税務署に必要書類を添えて申告する必要があります。
投資用の不動産では新築は税金が軽減されることがありますが、中古は対象外となっています。
2)不動産取得税の計算方法
不動産取得税の計算式は、住宅(アパートやマンション等集合住宅を含む)の場合、以下の通りになります。
取得した不動産の価格(課税標準額)×3% ※2021年3月31日まで
取得した不動産の価格は原則、固定資産課税台帳に登録されている価格で算定され、贈与や交換によって得た場合にも同様となります。
増改築の場合は改築によって増加した分の価格に対して課税されます。
なお購入した住宅が12万円未満のケースでは、2021年3月31日までは不動産所得税は免除されます。(東京都の場合)
「税額を試算してみたい」とお考えの方は東京都主税局の「不動産取得税計算ツール」を利用してみましょう。
※参考:東京都主税局「不動産取得税計算ツール」https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/syutokuzei.html
3)不動産取得税の納付方法
不動産取得税は、東京都の場合毎月7日前後に納税通知書を発送します。原則発送月の月末が納付期限となりますので、期限内に納めるようにしましょう。
納付方法は金融機関や税務署の他に、コンビニやネットバンキング、ATMでも支払う事が出来ます。
※東京都の場合
納付可能な場所 | 納付方法 |
都税事務所、都税支所、支庁、金融機関、郵便局の窓口 | 窓口で支払い |
コンビニエンスストア
(納付書1枚当たりの税額が30万以下の納付書(バーコードありに限る) |
自治体で指定されたコンビニで支払い
「レジ発行のレシート」と「領収証書(領収印が押されたもの)」の2つを受け取る |
スマートフォン決済アプリ | 東京都の場合、PayPay LINEPayにて支払い可能
スマートフォンやタブレット端末で納付書に印刷されているバーコードを読み取り納付。手数料は不要 ※納付書1枚当たりの税額が30万以下の納付書(バーコードありに限る) |
ペイジー(Pay-easy)
(ATMやネットバンキングでの支払い) |
ペイジーマークの付いている都税の納付書で利用可能。
納付書に記載されている収納機関番号(13001)、納付番号(数字12桁)、確認番号(数字6桁)、納付区分(数字3桁)を入力して支払い |
クレジットカード
(納付書1枚あたりの税額が100万円未満のものに限る。) |
インターネットを利用したクレジットカードによる納付
東京都ではクレジットカード納付専用サイト(https://zei.metro.tokyo.lg.jp/) から手続きを行い納付する |
口座振替は利用できません。
2.投資用の中古マンションは不動産取得税の軽減措置の対象外
中古マンションにおける不動産取得税の軽減措置は、一定の要件を満たした時に利用する事が出来ますが、中古マンションの場合は「自己居住用」であることが要件の一つとなりますので軽減制度の対象外となります。
3.不動産取得税以外に取得時にかかる税金
不動産取得税の他に、物件購入にかかる税金は印紙税、消費税、登録免許税の3つとなります。
1)印紙税
住宅の売買契約書やローンの契約書を交わすときに必要となる税金です。収入印紙を契約書に貼付して印鑑を押して納税します。
記載金額が10万円を超えるもので、2022年3月31日までの間に作成された書類に関しては軽減措置が適用されます。
売買契約書の他に売買金額の変更等の際に作成される変更契約書等についても軽減措置の対象となります。軽減される金額は以下の通りです。
契約書に記載された契約金額が10万円以下のものは、軽減措置の対象となりません。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。
2)消費税
基本的に購入金額の10%の消費税がかかります。不動産会社への仲介手数料も消費税が課税されます。
3)登録免許税
法務局で不動産の移転登記をする際にかかる税金です。
住宅を購入した際には固定資産税評価額に一定の税率を掛けて税額が決定します。
ローンを組んだ際の抵当権の設定登記の場合は、ローンの借入額に税率を乗じて計算します。
4.まとめ
不動産を購入した際には不動産取得税を支払う必要があります。コンビニや金融機関の窓口だけでなく、ATMや決済アプリでも納付が可能です。
不動産取得税だけではなく、印紙税や消費税、登録免許税も課されますので購入予算に組み入れておきましょう。