開業届はいつ出す!?不動産賃貸業をはじめる際に用意したい届出一式を伝授

不動産賃貸業を始める際、開業届を出す必要があるかどうかを知っていますか?
また、提出しなければならない書類について理解している方も多くはないでしょう。
しかし、これらについて知っているのと知らないのでは、節税効果が大きく違ってきます。
そこで今回は、不動産投資を始めようとしている方に、開業届の必要性や、税務署などに提出するべき書類について詳しく解説していきたいと思います。
1.不動産賃貸業に開業届は必要?
不動産賃貸業に限らず、何らかの事業を始める際には、税務署に開業届を提出する必要があります。
開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、開業日から1カ月以内に提出する決まりになっています。
ただし、提出しなくとも罰則などはないため、届け出をしていない不動産投資家も大勢いらっしゃいます。
しかし、後ほど解説しますが、開業届を提出することにより、確定申告で青色申告が可能となり、大きな節税となりますし、ペナルティはないといっても届け出は義務なので必ず提出するべきでしょう。
2.不動産投資を始める際に用意したい届け出
不動産投資を始める際に用意しておきたい届け出は、前述した「個人事業の開業・廃業等届出書」と「青色申告承認申請書」の2つです。
この2つについて、提出期限や書類の内容など、順を追って説明していきます。
1)青色申告とは
確定申告には青色申告と白色申告がありますが、青色申告の場合、5棟10室以上を所有する事業規模であれば、事業所得から最高65万円の特別控除が受けられます。
個人事業主でも10万円の特別控除が受けられます。
その他にも、青色申告には個人事業主であれば3年間(法人だと10年間)の赤字の繰り越しや年間300万円までの減価償却資産の一括計上の特例などがあります。
一方、白色申告には、税制面での優遇はありません。
そして青色申告は、開業届を提出していなければ選択することができないため、罰則はなくとも開業届を提出しておくことが重要となるのです。
関連記事:不動産投資の確定申告のやり方。節税方法や注意点を解説
2)開業届はいつ提出する?
開業届は、前述したように開業日から1カ月以内に提出しなければなりません。
では、不動産投資における開業日とはいつ時点のことを指すのでしょうか。
「開業届の提出は事業の開始等の事実があった日から1カ月以内」と定められていますが、何をもって事業の開始とするかは厳密な決まりがありません。
投資用の物件を購入した日か、物件の引き渡しを受けた日から1カ月以内に提出しておくのがよいでしょう。
もし、開業届の提出義務を知らなかった場合や、知っていても面倒で提出していなかった場合でも、税務署で事情を説明すれば、開業日から1カ月を過ぎても開業届は受理されますので、遅くなっても必ず提出するようにしましょう。
ただし、提出が遅れてしまった場合、その年度の青色申告は出来ないと考えた方がよいです。
3.青色申告をするためには
青色申告をするためには、開業届のほかに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。
提出期限は、1月1日~1月15日までの開業の場合は3月15日まで、1月16日以降に開業した場合は開業日から2カ月以内です。
期限内に提出しなかった場合、その年度の青色申告が出来なくなるので、開業届と青色申告承認申請書は同時に提出することをお勧めします。
また、白色申告から青色申告に切り替えたい場合は、青色申告を始めたい年の3月15日までが青色申告承認申請書の提出期限となります。
4.不動産賃貸業の場合の青色申告の注意点
前述とも重なりますが、不動産投資において65万円の控除を受けるためには、事業的規模といえるくらいのレベルで不動産賃貸業を行っていることが要件となります。
具体的には、所有する物件が10室以上、または5棟以上がおおよその基準とされています。
しかし、まだ投資用の賃貸物件を1部屋しか所有していない場合でも、青色申告をする意味は十分にあります。
なぜなら、事業的規模に満たない場合は、65万円の控除は受けられなくても、10万円の特別控除が受けられるからです。
よって、 青色申告承認申請書は提出すべきでしょう。
5.投資用物件購入前にやっておくべきことは?
不動産投資を始めてみたいと考えた場合、まずは書籍などを買って勉強する方が多いかと思います。
また、セミナーに参加して情報収集したり、本格的に始める気になれば、実際に物件を見に行き、その際に交通費がかかったりもするでしょう。
始めたい、と思った時点で実際に物件を購入するかどうかはわからなくとも、上記の書籍代やセミナー参加費、交通費などは、開業費として認められ経費として計上できる可能性があるので、レシートや領収書は必ず残しておきましょう。
まとめ
不動産賃貸業を始める際に用意しておきたい届出は、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「青色申告承認申請書」です。
開業届は、提出しなくてもペナルティはありませんが、開業届を出さなければ青色申告は出来ないため、税制面での優遇が受けられないことになります。
したがってこの2つは必ず提出するべきといってよいでしょう。
どちらも提出期限が設けられているため、忘れないよう2つ一緒に税務署に提出するのが安心です。
また、開業日よりも前に、不動産賃貸業を始めるための準備にかかった代金も、開業費として経費に計上できる可能性があるので、関係のありそうなレシートや領収書は捨てずに残しておくとよいでしょう。