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青色申告とは?メリット・デメリットを解説!不動産投資で青色申告は必要?

執筆者:Redia編集部 Redia編集部

確定申告では「白色申告」「青色申告」という2つの申告方法があるのをご存じでしょうか?

青色申告とは日々の収支を帳簿に記入し、記録を元に所得や税金を計算する確定申告の方法の1つです。

10万円・55万円・65万円の控除があり、55万円・65万円控除を受けたい場合には「複式簿記」という方法での記帳が必須となります。

必要な帳簿や確定申告で提出する書類も10万円控除より増えます。

白色申告という方法も存在しますが、青色申告より簡単ではあるものの控除額が少なくなっています。

本記事では青色申告とは何か、白色申告との違いやメリット・デメリット、注意点をお伝えしていきます。

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1.青色申告とは:サラリーマンも必要?

サラリーマンが副業で不動産投資を行っている場合、不動産による所得(総収入から経費を差し引いた額)が20万円を超える方は確定申告が必要となります。

青色申告とはあらかじめ定められた帳簿を備え日々の取引を記帳し、記録にもとづき所得金額や税額を計算し、確定申告を行う納税制度です。

確定申告では白色申告と青色申告の2種類の方法がありますが、白色申告は事前の届け出が不要であるのに対し青色申告は開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

他にも控除額や記帳方法など様々な違いがあります。

※事業専従者控除とは、不動産経営を配偶者や親戚が手伝っており給与が支払われている場合に控除される金額を指します。

※出典:国税庁https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/kakutei/kojinjigyo.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kaisei.htm

https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat26/cat265/cid413.html

複式簿記は入出金と財産の増減を同時に把握できる記帳方法で、簡易簿記より複雑な記帳方法となっています。

2.青色申告のメリットとデメリットとは

青色申告は最大65万円の控除を受けられるというメリットがある一方で、記帳や手続き、確定申告が煩雑になるというデメリットが存在します。

メリットその1:最大65万円の控除がある

青色申告は管轄の税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出、簡易簿記で記帳を行い申請する事により10万円控除複式簿記で記帳し確定申告の際に損益計算書・貸借対照表を添付し期限内に申告すると55万円が控除されます

電子帳簿で保存、または申請をe-Taxによる電子申告で行う事により65万円の控除が受けられます。

最大65万円の控除は節税効果が大きく、青色申告の最大のメリットと言えるでしょう。

所得税を軽減したい方は青色申告で最大65万円の控除を選びましょう。

メリットその2:赤字の繰り越しが3年間可能

不動産所得や事業所得などに損失(赤字)の金額がある際には損益を相殺する事が可能ですが、青色申告では損益通算を行っても控除しきれない損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年分の所得金額から控除できます

損益通算の対象となる所得は不動産所得事業所得譲渡所得山林所得の4つで、不動産所得は不動産賃貸事業などの所得、事業所得は事業経営による所得、譲渡所得は不動産や株式所得などを売却し、利益が出た時の所得となります。山林所得は山林を伐採した時などの所得です。

不動産投資を行いながら自営業を行っている方や株式投資などを行っている方、不動産の売却益が出た方は、4つの所得のどれか1つに損失が生じた場合に合算し、相殺する事が可能です。

メリットその3:事業専従者控除の限度額が無い

申告者は生計を共にしている配偶者やその他の親族に業務の一部を依頼して給与を支払っている場合、一定の金額が控除されます。

管轄の税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があり、白色申告は申告者の配偶者が86万円まで配偶者でない方は1人当たり50万円までと定められています。

一方青色申告では上限がないため、支払った給与を全額控除できます。

デメリット:事前申請が必要、記帳・確定申告が煩雑になる

青色申告は事前に開業届と青色申告承認申請書、家族・親戚に給与を支払っている場合は青色事業専従者給与に関する届出書を、管轄の税務署に提出する必要があります。

ただしこれらの書類は郵送で送付する事も可能です。

加えて複式簿記を用いらなければならず、経費帳・固定資産台帳帳簿などの備え付けが必要で確定申告では決算書等の提出が必要というデメリットがあります。

会計の知識や記帳の手間がかかり、時間の無いサラリーマンにとっては負担となってしまうこともあります。

不動産投資の場合はサラリーマンが副業として行っているケースが多い事から、多くのオーナーが税理士に確定申告を依頼しています。

3.青色申告を行う際の注意点

青色申告を行う際には、不動産投資の事業としての規模に注意しましょう。「事業的規模」と認められない場合、一定の控除を受けられない可能性があります。

開業届を出すと失業手当が受け取れないという点もおさえておきましょう。

不動産投資の規模により控除額が異なるケースも

青色申告特別控除は、不動産貸付業が「事業」で行われている場合、55万円又は65万円の控除を受けることができます。不動産貸付業が事業として扱われるか否かは、国税庁のホームページによると「原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。」と記載されています。

建物に関しては明確な規定があり、賃貸住宅は10室以上、戸建て住宅は5棟以上で「事業的規模」とみなされます

なお事業専従者の給与・控除や必要経費として賃貸料等の回収不能による貸倒損失・賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失の計上可否も「事業」である場合に可能となります。

事業として認められない場合には、青色申告では10万円控除により申告を行う事になります。10万円控除では、帳簿は簡易簿記、総勘定帳・仕訳帳が不要、確定申告で損益計算書・貸借対照表を添付しなくても良いため、負担が少ない申告方法となっています。

開業届を出すと失業手当を受け取る事が出来ない

開業届は新たに事業を開始したときに提出する書類のため、提出した後は失業手当を受け取る事が出来ません。

失業手当は、離職し「就職したいという意思と能力があり求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」に給付されますので、自営業者は対象外となります。再就職先が決まると貰える再就職手当も同様です。

廃業の届け出を行い、本業の雇用保険で一定の条件を満たした場合には失業給付を受け取ることが出来ます。

4.青色申告は節税効果が高い申告方法

年間の不動産所得が20万円以上である副業オーナーは確定申告が必要となります。

青色申告は最大65万円の控除ができる節税効果が高い申告方法ですので、デメリットや注意点を知った上で利用していきましょう。

忙しい方、経理業務が苦手な方は確定申告を税理士などの専門家に依頼すると良いでしょう。