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最高裁で相続人敗訴 節税目的の不動産取得に警鐘

執筆者:榮 章博 榮 章博

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1.最高裁判決の概要

節税目的でマンション2棟(計13億8,700万円)の相続税を0円で申告した納税者に対して、国税当局は相続人側に対して約3億円を追徴課税。

相続人側はこの課税処分の取り消しを求めて訴訟を起こしましたが、2022年4月の最高裁判決で相続人側の敗訴が決まりました。

2.裁判の争点

争いの発端は相続不動産の評価方法にあります。

一般的に相続不動産(土地)の相続税評価は「路線価」を算定基準にします。

路線価とは

土地取引の目安とされる「公示地価」の8割とされていて、時価(実際の売買価格)よりも低く見積もるもの。

このルールは国税庁が『財産評価基本通達(以下、通達)』にて定めており、相続財産の評価基準に位置づけされています。

 

例にもれず、相続人側もこの通達に則って路線価で相続税を評価し、相続税ゼロで申告しました。

一見、落ち度はないようにも思えるのですが、国税当局はこれに「待った」をかけたのです。

3.国税当局の主張

国税当局は、相続人側の路線価評価を「著しく不適当」とし、主に次の2つの理由で否認しました。

1)相続人側の評価方法に合理性が欠如していた為

相続人側は通達に則り路線価で評価(3億3,000万円)しましたが、その評価額は国税当局が算出した不動産評価額(12億7,300万円)の4分の1でした。

著しく乖離しているのは、相続人側があえて路線価の低い不動産を購入したことが要因として考えられます。

2)あからさまな相続税対策であった為

マンション2棟の購入と銀行借り入れが行われなければ、本件相続にかかる課税価格の合計額は6億円を超えるものでした。租税回避を目的にこれらを行ったことで、課税価格の合計額は2,826万1,000円になり、結果相続税0円に。

相続税の負担は著しく軽減されたことになります。

これら2つの理由から、国税当局はあからさまで行き過ぎた相続税対策であると判断して、3億円の追徴課税を相続人側に主張。

裁判でも国税当局の主張は全面肯定され、相続人側が敗訴する結末となりました。

 

↓マンション2棟の評価内訳↓

(※ 小規模宅地等の特例適用前の評価額)

4.判決から言えること

今回の判決から、いわゆる「マンション節税」には慎重さが求められます。

一等地のマンションなどを節税目的に取得。

実際の取得額(時価)より低い路線価に基づいて財産を評価し、相続税を申告することで相続税額を減らす手法です。

 

節税目的に不動産を取得し、租税負担の公平性に反する財産評価を行うことは通用しなくなると思った方が賢明でしょう。

今後も、不動産相続実務では相続税評価時に路線価を算定基準にしますが、不動産鑑定を基にした評価手法も検討しましょう。

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