地番と住居表示の違いと調べ方とは?
不動産の所在地を表す方法には「地番」と「住居表示」があります。
しかし、地番と住居表示には明確な違いがあります。
今回は両者の違いや知っておくと良いポイントについて解説していきます。
さらに地番と住居表示がわからない場合にどのように調べればいいのかについてもお伝えしていきます。
1.地番と住居表示とは?
まずは地番と住居表示がそれぞれどのようなものかについて解説していきます。
地番
地番とは一筆ごとの土地ごとに付されている番号のことです。
登記所は土地登記の管理をおこなうために一筆ごとに地番を割り振っています。
「一筆」の意味は、土地の登記簿上で一個の土地であることを表し、土地を数えるための単位となります。
地番を定めることで土地の登記情報から所有権や徴税額を明らかにすることができます。
ただし、地番は全ての土地に付されているわけではありません。
あくまで登記が必要と考えられる土地のみにつけられるもので、所有権が明らかで納税が不要な国有地には地番の設定がありません。
また、登記自体がされていない未登記の土地の場合も地番はありません。
それでも過去において民有地だった土地の場合には地番が残されていたりします。
尚、建物の登記を管理するために付与されているのは、家屋番号になります。
住居表示
住居表示は郵便物を出す場合などに使われている住所のことで、普段の生活の中で住所といえば、この住居表示のことを指しています。
住居表示では建物は町名・街区符号・住居番号で表記されており、住居表示の決定は各市町村によっておこなわれています。
かつては住居表示ではなく、地番が使われていた時代もありました。
しかし、市街化の進行に合わせて土地の位置を地番で特定することが困難になってきました。
そこで昭和37年に制定された「住居表示に関する法律」によって、住居表示が実施されるに至りました。
住居表示は新たに家が建てられると役所に住居表示申請をおこなうことで、役所の担当者が現地まで来て、玄関の位置を確認します。
位置の確認後には「町名」「街区番号」「住居表示」が割り振られます。
これによって「〇〇市〇〇町▲▲番■■号」といった住居表示が決められていきます。
土地の販売広告では、建物が建つ前であるために住居表示がなく、地番のみが表示されています。
住居表示は建物を建てた所有者が役所に申請することで新たに決められていくことがわかります。
2.地番と住居表示の違いや知っておきたいポイント
次に地番と住居表示の違いや知っておきたいポイントについてお伝えしていきます。
地番と住居表示の違い
地番と住居表示で一番大きな違いとして挙げられるのは、利用方法の違いになります。
地番は主に土地を特定するために利用され、それによって登記情報を取得したり、税金を課税する対象を特定することができます。
住居表示は建物を特定するために利用され、それにより郵便物などを配達する宛先とすることができます。
知っておきたいポイント
同じ地域にもかかわらず、地番と住居表示が同じという場合もあります。
これは市町村が、住居表示でなく地番のままでも徴税や登記上の目的、住所としての利用目的の点で不都合がないと判断した地域だからです。
例えば、新宿区の一部や調布市、日野市などでは住居表示ではなく、地番がそのまま住所となっています。
3.地番と住居表示の調べ方
最後に地番と住居表示を調べる方法についてご紹介します。
地番を調べる方法
登記識別情報・固定資産税課税明細書によって調べる
土地を所有している場合には登記が完了した際に通知される「登記識別情報」で地番を調べることができます。
また、毎年春ごろに所有者宛てに送付されてくる「固定資産税課税明細書」上でも地番を確認することが可能です。
ブルーマップによって調べる
ブルーマップとは、地図の会社として有名なゼンリンが発行する地図帳です。
ブルーマップは、登記所備え付けの公図を通常の住宅用地図の上に重ね合わせることで、住所(住居表示)を元にして地番を調べることができるようにした地図です。
ブルーマップでは公図と地番については青字で表記され、住居表示は黒字で示されているので、地番と住居表示は一目瞭然で区別できます。
ブルーマップは市販されていますが、購入しなくとも法務局や市町村役場の他、国会図書館や地域にある中央図書館でも閲覧可能です。
法務局に問い合せて調べる
調べたい地域の地番についてはその地域を管轄する法務局に電話で確認することもできます。
インターネット上で調べる
有料にはなりますが、インターネット上で「登記識別情報サービス」のページにアクセスして調べることもできます。
尚、地番検索サービスのみの利用はできませんので注意してください。
住居表示を調べる方法
住居表示を調べるには、先ほどご紹介したブルーマップが利用できます。
ただし、ブルーマップは全てのエリアについて用意されていません。
ブルーマップが用意されていないエリアの場合、には住宅地図と市区町村役場で保管されている地番図を互いに見比べるなどして調べていくことになります。
4.まとめ
今回は地番と住居表示の概要や違いの他、地番と住居表示の調べ方についてご紹介してきました。特に調べ方については将来的に役に立つ場面が出てくるかもしれませんので、是非覚えておきましょう。