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不動産投資コラム

不動産取引の電子契約なら印紙税がいらない!買主のメリットまとめ

執筆者:Redia編集部 Redia編集部

政府はデジタル社会の実現を目指し、デジタル改革関連法を整備しました。

その中の1つである「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(デジタル社会形成整備法)」の施行によって、不動産取引における契約の電子化が認められることとなりました。

これによって、売買契約をはじめとした不動産関連契約を電子的に行った場合、押印が不要になり、さらに印紙も不要となったのです。

今回は、不動産取引の電子契約化によって得られる買主側のメリットについてまとめてご説明します。

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1.不動産取引における電子契約の解禁

不動産売買契約や動産の売買契約、株式の譲渡契約、知的財産の譲渡に関連する契約など、大きな金額の取引や譲渡の証拠が必要な契約を結ぶときには、売買契約書の作成が必要となります。

不動産の売買契約の場合は、宅地業者取引業法や借地借家法によって売買契約書の作成と押印が義務付けられていました。

そのため、不動産売買の契約を結ぶ際には、不動産売買契約書と重要事項説明書を書面で発行し、書面に押印することで契約が成立していました。

 

しかし、今回の法改正では押印義務が廃止され、書面交付義務の緩和がされたことにより、不動産取引における電子契約が解禁されたのです。

2.電子契約が可能になった不動産契約とは

今回の法改正によって、不動産関連の契約がすべて電子契約で結べるようになったわけではありません。

電子契約ができるようになった不動産契約は次のようなものです。

・媒介契約書面
・重要事項説明書
・不動産売買契約書

これらの書類は、押印も不要となったため、記名のみで契約が結べるようになりました。

記名とは、氏名を書き記すことであって、手書きで記す必要はありません。

したがって、契約書をメール等でやり取りする電子契約の対応が実現しました。

3.不動産売買契約書に必要な印紙税とは

不動産売買契約書は課税文書であり、印紙税の支払いが必要です。

税額は不動産売買契約書に記載された金額を元に決められ、印紙税は契約書に収入印紙を貼り付け、印鑑を押すことで納付します。

1)不動産売買契約書の印紙税の税率

平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書は、租税特別措置法によって軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。

対象となるのは、記載金額が10万円を超える不動産売買契約書です。

<不動産売買契約書の印紙税の税率>

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円を超え50万円以下のもの 400円 200円
50万円を超え100万円以下のもの 1千円 500円
100万円を超え500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

2)電子契約の場合は、印紙がいらない

不動産売買契約書は、課税文書であるとご説明しました。

しかしながら、印紙税の課税対象は書面によって交付された文書であることが、印紙税法に規定されています。

したがって、電子契約で不動産売買契約を結ぶ際には、印紙税の課税の対象とはならないのです。

 

書面をもって不動産売買契約書を交わす際には、契約金額に応じて上のような金額の印紙税の支払いが必要となります。

しかし、電子契約を利用すれば、印紙税の支払いは一切不要となるのです。

4.不動産売買の契約書を電子化する買主側のメリット

不動産売買契約書の電子化が認められたことで、買主側には不動産取引を従来よりもスムーズに行えるようになり、さらに印紙税の負担がいらないというメリットが生じました。

それぞれのメリットを詳しくご説明しましょう。

1)契約書締結のための手間を軽減できる

不動産売買契約書の電子化により、非対面の契約が可能になります。

不動産売買契約を結ぶ際には、不動産会社などに足を運び、対面で重要事項説明を受けなければなりませんでした。

しかし、2021年からはIT重説が認められたことにより、不動産会社まで足を運ばずともオンライン上で重要事項説明を受けられるようになったのです。

 

IT重説は認められるようになったものの、不動産売買契約書は書面で作成して押印しなければならない義務は残されていました。

そのため、不動産売買契約を成立させるためにはやはり不動産会社まで出向いたり、書類を郵送などでやり取りをする必要がありました。

それが今回の不動産売買契約書の電子化対応により、重要事項説明から契約書の締結まで、すべてを非対面で行えるようになったのです。

 

電子契約であれば、メールやチャットなどで書類のやり取りができるため、不動産会社を訪問したり、書類をポストに投函したりといった手間が発生しません。

時間や手間をかけることなく、効率的に契約を結べるようになります。

2)印紙代がいらない

前述のように、不動産売買契約書は印紙税の課税対象であり、契約書を作成する際には印紙を貼る必要がありました。

しかしながら、電子契約書は印紙税の課税対象とならないため、印紙が不要となりました。

高額の物件を購入する場合や複数の物件を購入する場合、印紙代の負担は大きくなります。

電子契約を利用して不動産取引を行えば、これまで必要だった印紙代の負担をなくすことができます。

3)空いた時間に端末上で契約内容の確認ができる

不動産売買は、高額の契約となるため、契約を結ぶ際には、契約書の内容に誤りがないかをしっかり確認する必要があります。

忙しい方の場合は、なかなか自宅でまとまった時間がとれず、契約書の内容を十分に確認できないケースもあるでしょう。

しかし、電子契約を利用すれば端末上で契約内容の確認ができるため、空いた時間を利用して契約内容を確認することも可能となります。

4)スムーズな不動産取引ができる

従来の書面による不動産取引では、不動産売買契約書を作成するにあたり、売主と買主双方の押印が必要だったため、契約書が完成するまでには時間がかかっていました。

もし、契約内容等に誤りがあった場合は、訂正部分に関して買主や売主、仲介業者など関連する人すべての押印が必要になります。

そのため、何度も書類をやり取りする時間と手間がかかっていました。

 

しかし、電子契約を利用すれば、簡単に契約内容を訂正できるためスピーディーかつスムーズに不動産取引を行えるようになります。

まとめ

2022年に不動産取引における電子契約が認められたことで、不動産売買契約書をはじめとした書類のやり取りをスムーズに行えるようになりました。

従来の不動産売買契約書の際には必要であった印紙税の負担も不要となったことは、印紙代以外にも登記費用などの諸費用がかかることを考えると大きな魅力となるでしょう。

この機会に、電子契約を利用して不動産投資を始めてみてはいかがでしょうか。

 

ただし、電子契約を利用したい場合には注意点があります。

それは、すべての不動産会社が電子契約に対応しているわけではない点です。

メリットの多い電子契約で不動産売買を進めたい場合は、不動産会社が電子契約に対応しているかどうかも確認したうえで取引を始めるようにしましょう。

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