不動産クラウドファンディングこそ副業禁止の公務員におすすめしたい唯一の理由
公務員は、国家公務員法と地方公務員法によって副業が禁じられています。
そのため、何らかの理由で副収入が欲しいと思う方でも、公務員として働いているからという理由で副業をすることができません。
では、副業が禁止されている公務員の方が副収入を得るには、どうすればよいのでしょうか。
その答えの一つが不動産クラウドファンディングです。
今回は、不動産クラウドファンディングが公務員におすすめの理由についてご説明します。
1.公務員の副業を禁止する法律
公務員は、以下の法律によって副業が禁止されています。
1)国家公務員法第103条(私企業からの隔離)
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
2)国家公務員法第104条(他の事業又は事務の関与制限)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
参照:国家公務員法
3)地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
参照:地方公務員法
2.公務員だと不動産クラウドファンディングはできないのか?
公務員は上に紹介した法律に、明確に副業を禁ずることが示されています。
では、公務員は不動産クラウドファンディングも難しいのでしょうか。
1)国家公務員法と地方公務員法に資産運用についての規定はない
国家公務員法においても、地方公務員法においても、私企業に従事することは禁じていますが、資産運用を禁止する規定はありません。
年金の受給開始時期が遅くなり、年金受給額が減少傾向にある今、公務員であっても何らかの形で資産を形成することは必要です。
2)公務員もiDeCoの加入が可能に
人事院では、定年後の生活を踏まえ、生活設計に沿った計画的な資産運用が必要であるとしています。
その中で、個人型確定拠出年金であるiDeCoにも言及し、「平成29年1月から20歳以上60歳未満(令和4年5月以降は64歳)未満であれば、公務員も含め誰でも加入できるようになりました」と示しています。
iDeCoは、加入者が毎月一定の金額を積み立てる私的年金制度です。
加入は任意で、加入の申し込み、掛け金の拠出、掛け金の運用も自分で行います。
具体的には、定期預金や保険、投資信託といった金融商品に毎月決まった額を拠出して運用を行い、60歳以降になったら年金又は一時金として、積み立てた資産を受け取るというものです。
3)公務員であっても不動産クラウドファンディングはできる可能性が高い
不動産クラウドファンディングは、資産運用の一つの手段です。
法律では公務員の資産運用についての規定はなく、人事院は公務員であっても投資信託といった選択もできるiDeCoの加入ができると明言しています。
これらのことから、副業ではない不動産クラウドファンディングは、公務員であっても問題なく始められる可能性が高いと考えられます。
3.不動産クラウドファンディングを公務員におすすめしたい理由
不動産クラウドファンディングを公務員の方におすすめしたいのには、不動産クラウドファンディングに次のようなメリットがあるからです。
1)不動産クラウドファンディングは小額から投資ができる
不動産クラウドファンディングは、1口1万円から投資を開始できます。
自己資金を準備しなくとも、少額から気軽に投資を始められます。
2)手間がかからない
不動産クラウドファンディングでは、投資家は資金を提供しますが、不動産の取得・運用は不動産クラウドファンディング事業者に任せることとなります。
そのため、運用中に投資家が手間を取られることが無く、本業である公務員の仕事に支障を与えるリスクもありません。
3)高い利回りが期待できる
超低金利時代といわれている現在、銀行の普通預金の利息は0.001%です。
公務員として得られた収入を銀行に預けたとしても、0.001%の利息であれば、資産を増やすことはできないといっても過言ではありません。
不動産クラウドファンディングでは、平均的に5~7%程度の利回りが期待できます。
普通預金の0.001%に比べれば、5,000倍から7,000倍の利回りとなるため、利益が出しやすい仕組みとなっているのです。
4)劣後出資制度があるため、元本割れのリスクを抑えられる
不動産クラウドファンディングには、劣後出資制度というものがあり、投資家の元本割れリスクを抑えることができます。
したがって、不動産クラウドファンディングではリスクを抑えた投資が可能です。
5)不動産投資の練習になる
公務員は原則として副業が禁じられていますが、不動産投資であれば、一定の基準を満たせば法律に違反せずに行うことができます。
少額から始められる不動産クラウドファンディングは、不動産投資を始める前の練習としても最適な投資法でもあるのです。
不動産クラウドファンディングで投資の仕組みや運用の流れなどを学べば、ある程度の資金が貯まったタイミングでスムーズに不動産投資に移行することができます。
4.公務員でもできる副業、不動産投資とは
公務員は原則として、副業が禁じられていることをご紹介してきましたが、一定の基準を満たしていれば賃貸経営である不動産投資を行うことは認められています。
1)人事院規則における不動産経営の規定
「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」では、自営にあたると取り扱う事業を紹介しており、そのうちの一つに不動産経営が含まれています。
不動産経営に関わる箇所を以下に抜粋しました。
二 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合
(1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
(3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
2)不動産投資は公務員でもできる副業
上の人事院規則の内容は、自営と認められる事業について言及したものです。
したがって、次のようなケースは、不動産投資(賃貸経営)であっても、自営には該当しないと考えられます。
・戸建ての賃貸が5棟未満の場合
・アパートやマンションの賃貸部屋数が10室未満である場合
・不動産賃貸での収入が年額500万円未満である場合
この条件を満たしていれば、公務員であっても不動産投資を行うことができるのです。
不動産投資を行うことで本業である公務員の業務に支障が生じてはいけません。
本業を禁じられている理由の一つには、公務員には職務専念の義務が関係しています。
したがって、公務員が不動産投資を行う際に手間のかかる管理業務は、管理会社に委託する必要があることも覚えておきましょう。
3)公務員は融資を受けやすい
公務員は副業が禁止されているため、副収入を得られる手段が限られてしまいます。
そんな中、条件を満たせば公務員であっても不動産投資は可能です。
不動産投資を行う際には、区分マンションなどの物件を取得するため、金融機関から融資を受けます。
公務員は社会的信用が高い職業であり、安定した収入を得られることから、金融機関から良い条件で融資を受けやすい傾向にあります。
融資における良い条件とは、金利が低いということです。
金利が低ければ、月々の返済額も低く抑えられ、その分、高い利回りを確保できるようになります。
公務員の不動産投資については、こちらの記事もぜひお読みください。
公務員の副業規定に不動産投資は当たる?家賃収入の上限とたった一つの落し穴を解説
まとめ
公務員は副業が禁止されていますが、不動産クラウドファンディングは副業ではなく、資産形成に該当するため、公務員であっても問題なく投資を始められる可能性が高くなります。
運用の手間がなく、少額から始められる投資であり、リスクも少ないため投資初心者の方にもおすすめの投資法です。
そして、副業が禁止されている公務員であっても、一定基準以下の不動産投資は認められています。
不動産クラウドファンディングで不動産投資の流れを理解しておけば、将来的な資産形成の手段として不動産投資に役立てることができます。
個人による資産形成の必要性が求められている今、公務員でもできる可能性が高い不動産クラウドファンディングを始めてみませんか?