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賃貸管理

賃料を改定したい…手順と必要書類は?

執筆者:棚田 健大郎 棚田 健大郎

不動産投資家にとって、賃料をいくらにするかはとても切実な問題だと言えます。

契約時に賃借人と合意した家賃額も、時を経る中で値上げをしたいと思うこともあれば、反対に値下げ交渉されることもあるでしょう。

そこで、ここでは、賃料改定の流れやポイントについて解説します。

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1.賃料改定の手順

契約時に一度決めたからと言って、賃料を一切変えることができないわけではありません。契約後の状況に合わせて、適切な金額に変更することもできるのです。

では、具体的に賃料改定はどのような手順で行われるのでしょうか。

1)双方が賃料改定について直接話し合う

賃料改定の手続きは、まず双方の直接交渉から始まります。オーナーから賃借人に対し、主に内容証明郵便を使って、賃料の増額に関する請求文書を送るのです。

請求文書では、なぜ賃料改定が必要なのか、適正な家賃はいくらなのか、その根拠はどこにあるのか等について明記しておく必要があります

賃借人はこれについて検討し、納得して応じるか、納得できず次の段階へ進むかを決めることになるのです。この時点で双方が合意に至れば、賃料改定の覚書の作成をもって賃料改定手続きが完了します。

2)調停や訴訟を利用することもできる

もし、話し合いで賃料改定の道筋を付けることができなければ、裁判所を介して、調停あるいは訴訟といった解決方法に頼ることになります。

その際、賃料改定に関する必要書類として、近隣物件の相場に関する不動産業者の調査書や意見書、あるいは不動産鑑定士による物件調査報告書等の提出が有効とされています

不動産会社による相場の調査書は、付き合いのある業者に依頼して近隣同種物件の相場をまとめてもらい、一目で相場を理解してもらうために使用します。

また、不動産鑑定士による物件調査報告書は、不動産鑑定士が実際に現地を視察し、市場の動向や法的調査等を踏まえた上で、その物件の適正価格を報告するものとなります。こちらは裁判所でも採用される書類となるので、準備を進めておくといいでしょう。

2.家賃改定を求めることができるケースとは

賃料改定が認められるかどうかは、家賃相場の動きに左右されます。

1)周辺の家賃相場が上がった場合

物件の近隣に大型商業施設等が建った場合、そのエリアの賃料が軒並み上昇することがあります。結果として、現状の賃料では安すぎる状態となるため、値上げを求めていくのも自然なことだと言えるでしょう。

2)所有物件の家賃が相場より低かった場合

本来であれば、もともと設定した家賃で賃貸を行うものです。

しかし、周辺物件の相場を改めて調査確認した際に、明らかに所有物件の家賃が低すぎる場合、近場で同じような物件の賃料相場に対して不相応であることがわかることがあります。

3.賃借人から家賃減額交渉された場合の対応

不動産投資家が賃借人と家賃交渉を行う場合、お互いの関係性や事情に基づいて対応していくことが大事です。具体的には、「長く入居してくれる人には便宜を図る」「空室率を踏まえて交渉可能か決定する」ことになります。

例えば、長年入居してくれている賃借人から家賃交渉があった場合、なるべく前向きに検討した方が良いかも知れません。何故なら、今後も入居を継続してくれる可能性が高く、何より長年培った人間関係を大切にするという観点も必要だからです。

しかし、入居後の短期間で賃借人が家賃交渉を求めてくる場合は、無理に応じることはありません。

また、仮に現在の賃借人が家賃を理由に退去したとして、次の入居者が現れる可能性が低いのであれば、積極的に家賃交渉に応じるのも1つの策だといえます。逆に人気物件で空室率が低い場合は、交渉に応じることはかえって利益に反することになるでしょう。

一番良いのは、更新時期である3月頃に家賃の見直しをすることであり、相応の理由がある場合は値上げあるいは値下げすることができる旨を、予め賃貸借契約書に明記しておくことです

4.家賃増額は厳しい

不動産投資家の中には、東京オリンピックなどの影響から家賃を値上げしたいと考える人が増えていますが、残念ながら値上げについては値下げに比べ非常にハードルが高いのが実情です

値下げについては、メリット、デメリットを総合考慮して下げるという決断があり得る一方で、家賃の値上げについては賃借人に合意するメリットが少ないことから、裁判外で合意に至るケースが非常に少ないのです。

合意しなければ一方的に上げることはできないため、調停、訴訟という流れになっていきますが、ここで問題になるのが費用対効果です。裁判となればそれなりの費用と時間がかかりますし、鑑定費用もかかります。

よって、ビルのテナント賃料のように百万円レベルの物件であればいいかもしれませんが、居住用の賃貸物件の場合、あまり訴える利益がないのが実情です。

5.まとめ

賃料を改定したい場合、契約時から現在に至るまでの間に家賃相場が変わっていないかをまず確認すべきです。

その上で、賃料改定が適切であると判断できれば、交渉に応じることも大切なこととなってきます。その際には、できるだけ問題なく話し合いを進められるように、根拠となる書類を用意しておくべきですし、どのような流れに基づいて賃料改定に至るのかを把握しておくことも大事です。

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