1.店舗併用住宅とは?
「店舗併用住宅」とは、1つの建物に居住部分と店舗部分を併設した住宅のことをいいます。
1)店舗兼用住宅との違い
似ているもので「店舗兼用住宅」がありますが、次のような違いがあります。
店舗併用住宅
中で行き来できない。
店舗部分をテナントとして貸すこともできる。
店舗兼用住宅
中で行き来できる。
店舗部分をテナントとして貸すことはできない。
2)店舗併用住宅のメリット
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•テナント家賃がかからずリスクを抑えて開業できる
•通勤時間がかからない
•店舗部分の建築費を事業経費にできる
•店舗を貸せば家賃収入が得られる
店舗併用住宅は、家賃がかからず経費にできる部分も大きいという点が大きなメリットです。
店を辞めたあとには賃貸物件として貸し出すことも可能です。
ただし、店舗部分を住宅ローンで借りた場合、ローン完済まではテナント貸し不可。
賃貸物件とする際には、ローンの借り換えや繰り上げ返済を検討しましょう。
3)店舗併用住宅のデメリットと注意点
•店舗の行列や路上駐車など、近隣からの苦情リスクがある
•立地次第で売上が伸び悩むことも
•売却しづらい
•建築費が割高
•店を閉めたあとのことも考える
店舗併用住宅を建てる際には、周辺住民への配慮が求められます。
住宅が立ち並ぶ場所に店舗を出せるケースもありますが、その場合は営業時間や顧客のマナーなどに気をつけましょう。
オーナーの高齢化や店舗経営がうまくいかなかったことにより、店を閉めることもあるはずです。
その場合、賃貸物件として貸し出すのか、住居スペースとして改修するのか、建築時から見通しを立てておきましょう。
2.店舗併用住宅の建築条件とは?
店舗併用住宅を建てる場合は「用途地域」に注意が必要です。
用途地域によっては、そもそも店舗併用住宅が建築できなかったり、店舗の目的が制限されたりすることもあるので、事前に確認しておきましょう。
1)店舗併用住宅は建築基準法の「用途地域」が重要
用途地域は、インターネットで調べることができます。
複数の用途地域にまたがっている場合やインターネットではわかりづらい場合は、役所で確認も可能です。
•第一種低層住居専用地域
閑静な住環境を守るため、基本的に店舗は建築できません。
ただし、以下の条件であれば店舗併用住宅が建築できる可能性がありますが、店舗の用途は制限されます。
「非住居部分(店舗)の床面積が、50㎡以下」かつ「非住居部分(店舗)の床面積が、延床面積の2分の1未満」(原動機を使う場合は出力総計が0.75kW以下とする)※詳細の用途は後述
•第二種低層住居専用地域
•第一種中高層住居専用地域
•第二種中高層住居専用地域
•第一種住居地域
•第二種住居地域
•準住居地域
•田園住居地域
•近隣商業地域
•商業地域
店舗併用住宅の建築可能
•準工業地域
•工業地域
•工業専用地域
店舗併用住宅の建築不可
2)第一種低層住居専用地域は店舗用途に制限あり
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上記のように、第一種低層住居専用地域も店舗併用住宅を建てる場合には注意が必要です。
第一種低層住宅とは、静かな住環境を守るための用途地域。
「非住居部分(店舗)の床面積が、50㎡以下」かつ「非住居部分(店舗)の床面積が、延床面積の2分の1未満」のみ建築でき、店舗部分の業種も限られます。
「第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅」
1.事務所
2.日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
3.理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、その他これらに類するサービス業を営む店舗
4.洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店、その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあってはその出力の合計が0.75KW以下のものに限る。)
5.自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあってはその出力の合計が0.75KW以下のものに限る。)
6.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
7.美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあってはその出力の合計が0.75KW以下のものに限る。)
建築基準法施行令 第130条の3より抜粋|建築基準法施行令 – e-Gov法令検索
3.店舗併用住宅は住宅ローンが組めるのか?

店舗併用住宅を取得時に、住宅ローンを組むことは可能です。
ただし、金融商品によって以下の2つのケースがあります。
•居住部分のみ住宅ローン利用可能(店舗や事務所部分は住宅ローン不可のため、事業用ローン等を利用する)
•居住部分も店舗部分も住宅ローン利用可能
店舗併用住宅で住宅ローンを利用する場合、以下の条件が付帯することが多いため、借入条件をよく確認することが大切です。
•住居部分の床面積が、延床面積の2分の1以上
•非住居部分(店舗や事務所)は、申し込み本人や同居者が事業で使用すること(テナント貸しは不可)
住宅ローンが利用できれば、低金利で借り入れられることに加え、住宅ローン控除が受けられることが大きなメリットとなります。
店舗併用住宅のメリットと注意点を理解し慎重に
店舗併用住宅は、子育てや介護をしながら家族のそばで働きたい方や、通勤時間を最小限にしたい方に適しています。
一方、店舗併用住宅には注意点もあります。
•集客できる立地であるか
•店舗併用住宅の制限がある用途地域か
•お店を辞めたあとのこと(自分で使うのか、テナント貸しするのか)
•ローン選び
店舗併用住宅を取得する際には、このような点も考慮しましょう。