不動産売買でもクーリングオフはできるの?適用条件と利用方法
不動産売買契約を締結するうえで把握しておきたいポイントのひとつに「クーリングオフ」があります。
今回は不動産売買契約におけるクーリングオフについて、クーリングオフの詳細、適用条件、使う方法について解説していきます。
1.不動産にもクーリングオフがある
クーリングオフは、消費者が冷静に判断できないまま契約をしてしまった場合、その契約に関してもう一度考える機会を設ける制度です。
買主を悪質な売買から守るために宅地建物取引業法によって、不動産でもクーリングオフ制度があります。不動産の売買契約を締結したあとでも、クーリングオフ制度を利用すれば契約を解除することができます。
2.不動産のクーリングオフ条件
不動産のクーリングオフにはいくつかの条件があるため注意が必要です。
条件1:売主が宅建業者であること
クーリングオフは、不動産の知識のあるプロが、知識の少ない買主の不利になるような契約をしないために設けられている制度です。そのため、売主が宅建業者である必要があります。売主が個人または宅建業者以外である場合は、適用対象外となりますので注意が必要です。不動産の購入をする場合、前もって売主が不動産業者であるかどうかを明確にしておくことが大切です。
条件2:買主が宅建業者以外であること
クーリングオフは、一般消費者を保護する制度であるため、不動産会社間の契約には適用されません。買主が宅建業者以外である必要があります。
条件3:申し込み場所が事務所等以外であること
宅建業者の事務所や関連建物以外の場所であれば、クーリングオフの適用対象となります。もし、事務所等で申し込みや契約を行った場合、売主が宅建業者であっても、クーリングオフはできません。また、買主が自宅や勤務先での契約を自ら希望した場合も、クーリングオフは利用できなくなります。なお、買主の希望であっても、自宅・勤務先以外の喫茶店やファミリーレストランなどの場合は、クーリングオフ利用できます。
クーリングオフが適用できない場所 |
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クーリングオフが適用できる場所 |
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つまり、申し込みや契約が「正しい判断がしづらい場所」で行われた場合、クーリングオフが利用できるのです。
条件4:代金を支払っていない、引渡しを受けていないこと
以下の場合はクーリングオフができます。
- 物件の引渡しを受けたが代金を支払っていない
- 代金を支払ったが物件の引渡しを受けていない
不動産の代金を全額支払い、かつ引渡しを受けた場合はクーリングオフができません。
条件5:クーリングオフの説明を受けてから8日以内であること
クーリングオフには期限が設けられています。クーリングオフの説明を書面で受けた日から8日以内に手続きを行わなければなりません。クーリングオフ制度を利用する旨の書類を発送する必要がありますが、クーリングオフの説明を受けた日から8日以内に発送すればよく、書類が相手方に届くのが8日を過ぎていても問題ありません。
なお、宅建業者からクーリングオフについての説明・告知がなかった場合は、決済・引渡しまでの間クーリングオフが可能となります。
3.クーリングオフをする方法
ここまで、クーリングオフが利用できる条件について説明してきましたが、では、実際にクーリングオフ制度を利用するにはどうしたらいいのでしょうか。
クーリングオフを利用するには、売主に対して書面にて通知する必要があります。普通郵便でも可能ですが、内容証明郵便が一般的です。内容証明郵便は「いつ、どんな内容の書面を、誰に差し出したか」ということを証明してくれるので、売主に通知を受けていないと主張されないためにも内容証明郵便をおすすめします。
4.まとめ
あらかじめクーリングオフ制度を理解しておくことで、不動産の購入を考える際にトラブルに備えておくことができます。また、適用対象となるための条件について把握しておくことは、不動産を売却する売主の立場であっても大切なことです。トラブルや後悔のない安全な不動産契約を目指しましょう。