意外と知らない不動産広告の表示ルール
意外と知らない不動産広告のルールについて、主にマンションの売買や賃貸に関わる、いくつかを解説させていただきます。
1.生活関連施設の所用時間と距離表示について
まずは最寄駅などの各種施設までの所要時間ですが、表示規約には「徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること」とあります。
例えば、最寄駅から800mの距離の物件でしたら「駅徒歩10分」と表示し、仮に最寄駅から810mだとしたら、1分未満の端数(秒数)は切り上げて1分として表示するため、「駅徒歩11分」と表示します。
ただし、最寄駅から物件まで信号が多かったり坂道があったりと道路距離以上に所要時間がかかるケースにおいては、その旨を補完しながら多めの徒歩分で表示することができます(デメリット表記)。
そして、ターミナル駅や地下鉄などで出口が多くあるケースは、「○○駅南口より徒歩10分」「○○駅A3出口より徒歩10分」などと表記します。
また、役所や学校などの公共施設やスーパーマーケットなどの商業施設は、現に利用できる施設の物件までの道路距離を表示しなくてはいけません(徒歩分のみは不可)が、よくあるケースとして公立の小・中学校が物件の近くにあったとしても、実際に住んでみた時にその公立の学校が学区外の場合は表示ができません。
2.面積・間取りについて
マンションの専有面積については、平米単位で延べ床面積を表示しますが、バルコニーや屋根裏収納(グルニエ)等は、専有面積に含んでの表示はできません。
また、原則として壁と壁の間の中心部から測る「壁芯面積」での表示をしますが、中古マンションなどで壁芯面積が測れないケースにおいては、登記簿に記載された面積である壁の内側から計測した「内法面積」での表示も認められています。
ただし「登記面積」である旨を専有面積とともに併記しなくてはいけません。
また、見た目は問題がなくても、建築基準法上で開口部(窓など)の換気や採光基準を満たさない部屋については、居室として間取り表示ができません。
よく間取り図や写真等で確認すると見た目は居室であるのに、納戸(N)やサービスルーム(S)と表記されているのがその例です。
3.新築・中古の表示について
基本的に「新築」の表示は、建築後1年未満で誰も住んでないものを指し、1年以上経っても誰も住んでない物件は「未入居」と表示します。
そして、それ以外が「中古」になります。
もちろん、建築後1年未満でも誰かが1回でも住んだ物件は「中古」と表示しなければいけませんし、「未入居」の物件をいくら設備等が新品だからといって「新築」と表示してはいけません。
4.リフォーム・リノベーションの表示について
リフォームやリノベーションをしたことを表記する場合は、施工年月や施工箇所を表示しなくてはいけません。
例えば「2020年1月リフォーム済(キッチン・トイレ)」のように表示し「2019年和室リフォーム済(施工月なし)」「2018年1月フルリフォーム済(施工箇所なし)」などの表記はNGです。
このほかにも「表示規約」には、ここでは取り上げ切れないほどのルールが規定されています。
最後に「取引条件有効期限」について紹介します。
「取引条件有効期限」とは、不動産の広告において表示された条件で取引ができる期限であり、「表示規約」では必ず表記しなくてはいけないルールです。
この期間中に価格や家賃など値上げをしたり、広告と違う消費者に不利な条件を提示した場合などは、不当表示としてみなされます。
ご存じない方は、最低限の不動産広告の知識として知っておくと良いでしょう。