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不動産投資コラム

不動産売買契約における手付金とは?

執筆者:Redia編集部 Redia編集部

手付金は不動産売買契約を締結する際に必要なお金ですが、その意味を正しく理解しているでしょうか。

今回は手付金の意味や仕組みについて解説します。

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1.手付金の3つの種類と定義

不動産売買における手付金とは、売買契約締結時に、買主が売主に支払うお金のことです。この手付金には3つの種類があります。

1)証約手付

証約手付は売買契約が成立したことを証明するために支払われるお金です。

売買契約の締結までにはさまざまな交渉段階があり、いつ契約が成立したのかが不明確な場合があります。そのような時にこの証約手付が支払われた時点で契約成立とみなします。形式的なものであり、それ以上の意味はありません。現在の不動産取引において、ほとんど利用されていないのが現状です

2)違約手付

違約手付は契約違反があったときに没収されるお金です。

例えば、買主が売買代金を支払わず、買主による債務不履行が発生した場合は、買主は支払い済みの手付金が没収されます。売主が物件の引渡しを行わず、売主に債務不履行が発生した場合は、売主は買主に受け取った手付金の2倍のお金を返すことになります

3)解約手付

解約手付は売主又は買主のどちらかが売買契約を解除したい場合に備えて、解約権を保留しておくために支払うお金です。

買主が解約したい場合、手付金を放棄することで解約したい理由を問われることなく契約の解除が可能となります。

売主が解約したい場合は、買主から受け取った手付金の2倍のお金を支払うこと(いわゆる手付の倍返し)で契約を解除することができます。手付金によって後で契約を解除することを手付解除といいます。

不動産売買契約における手付金は、ほとんどこの解約手付とされています

2.手付金はいくら必要?

売買契約締結時に手付金はいくら準備すればいいのでしょうか。

一般的には物件価格の5%~10%とされています。中古住宅の場合の手付金の相場は5%が一般的です。

売主が個人の場合は、手付金の上限はありません。相場は物件価格の5%~10%ですが、それ以上の金額を設定することも可能です。

しかし、売主が不動産業者の場合は手付金の上限金額が定められており、物件価格の20%までとなります。不動産会社が売主の場合は、あまりにも多額の現金を手付金として受け取ることはできなくなっています。

3.手付金と頭金は違うの?

手付金と頭金は意味や役割が違います。具体的にどのような違いがあるのか確認しておきましょう。

1)頭金とは

頭金とは不動産を購入する際に、ローンを借りずに用意する現金のことです。例えば3,000万円のマンションを購入する場合、頭金が300万円であれば、残りの2,700万円を住宅ローンで支払うことになります。

2)手付金と頭金の違い

手付金は売買契約締結時に契約を成立させるために支払わなければいけません。一方、頭金は金融機関によってはなくても融資を受けることができ、売買契約を締結することができます。

3)手付金は頭金の一部になる

何事もなく売買契約が締結された場合、手付金はそのまま物件購入費用に充てられます。つまり最終的に手付金は頭金の一部となります

3,000万円のマンションを購入する時に手付金300万円を支払った場合、この300万円の手付金を頭金に充当して残りの2,700万円の融資を受けるという形になります。もちろん手付金以上の頭金を支払うこともできます

4.手付金なしは危険?

手付金は購入価格に充当されるため、支払う必要がないのではないかと考える方もいるかもしれませんが「手付金なし」の契約には危険性があるため注意が必要です。手付金が0円でも売買契約は成立します。しかし、万が一契約を撤回したいと考えたとしても、授受されている手付金がないため、契約を白紙に戻すことができなくなってしまいます。不動産売買のような高額取引においては、万が一に備えて契約を解除できる道を確保しておく必要があります。

5.まとめ

不動産の売買をする際に手付金の支払いは必ず通る道です。

手付金は契約を解除するためのお金という、不動産売買の根本に関わるものです。その意味と役割をしっかり理解して、不動産売買契約に臨むと良いでしょう。

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