社長コラム②相続税対策の重要性(1)

1.相続の手続きが大変
1)相続税は「国からの借金」
相続税は、あえて厳しく言えば相続人の「国からの借金」の返済です。
返済猶予期間はわずか10ヵ月しかありません。
この10ヵ月のスタートは相続開始日(相続人が自分のために相続開始があったことを知った日の翌日)なので考える時間は極めて少なく、相続人にとって大変な負担となります。
2)被相続人(親)にとっても課題
本格的な少子高齢化社会に突入する中で、男女とも平均寿命が大幅に伸びています。
半面、認知症リスクの中で、親としてどのように子供へ財産を残すかは重要な問題です。
相続対策の主な目的は次の4つです。
相続対策の主な目的
①財産の継承
②争族防止
③納税資金の確保
④節税
認知症リスク、契約行為における能力の衰えを懸念する中で、この目的をどう達成していくかが課題となります。
2.相続税を支払う相続人の割合が倍増
1)相続税がかかる人が増えている
2014年までは4%前後で推移していましたが、2015年から相続税のかかる人の割合は8%前後に倍増。東京の場合、地価が高く、16%の人に相続税がかかります。
2)相続財産4,800万円以上から相続税が課税
2015年に基礎控除が40%も引き下げられる税制改正がありました。
法定相続人が妻と子供2人の場合、改正前は8,000万円以上の相続財産がなければ相続税がかかりませんでしたが、改正後は4,800万円あれば相続税がかかるのです。
3)基礎控除の計算
基礎控除の計算(法定相続人が妻と子供2人の場合)
①改正前 基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
5,000万円+1,000万円×3=8,000万円
②改正後 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
3,000万円+600万円×3=4,800万円
3.相続税率50%から55%に増税
各法定相続人の取得金額が6億円以上の場合、55%の相続税がかかります。
各法定相続人の取得金額とは、遺産総額から基礎控除額を差し引いた残額を、法定相続分で相続したと仮定した相続人一人当たりの取得金額のことです。
遺産総額ではありません。
※配偶者は、1億6千万円または法定相続分までは相続税が課税されません。
4.相続登記における登記名義人の名称・住所変更登記の義務化
1)相続登記の義務化
不動産を取得した相続人が「相続を知った日から3年以内の登記」が義務となります。
怠った場合の過料は、10万円以下(2024年度に施行される予定)です。
2)登記名義人の名称・住所変更登記の義務化
不動産の登記名義人の名称・住所に変更があった場合、2年以内の変更登記が義務化されています。
施行は2~3年後です。申請を怠ると5万円以下の過料に処せられます。
申請方法も当事者からの申請があれば、登記官が住民基本台帳ネットワークシステムに照会し、情報を得て変更登記ができる簡便な仕組みも検討されています。
5.プライベート・カンパニーをお勧めしたい
個人所得課税・相続税課税強化のなかで、法人税は課税負担の軽減化が時代の流れとなっており、当社はプライベート・カンパニーをお勧めします。
1)所得税・相続税の節税、納税資金蓄積のメリット
①個人の収入には所得税の累進税率(最高55%)が高額課税されますが、会社の収入には相対的に低い税率の法人税率(約30%)が課税されるので税率の差異だけ節税できます。
②役員等を後継者などの親族にすることにより、役員報酬が発生し所得の分散が図れます。
相続税も節約でき、納税資金も親族等に蓄積できます。
③役員報酬は領収書不要の給与所得控除が認められており、その分節税できます。
④被相続人が長生きすればするほど効果が出る仕組みで、長寿化社会に適合します。
2)株式間接保有としての評価減のメリット
①不動産等の事業用資産を株式による間接保有にすると、直接保有するより評価額が減額されます。
相続税の節税にもなります。
②会社の利益等の調節が簡単であり、株価対策もしやすいです。
3)認知症、そして行為能力の制限への対策
健康な家族等を代表取締役にしておけば、本人の判断能力衰えの状況にかかわらず、財産の管理を安定的に継続して行うことができます。
4)会社設立にあたって出資者は誰がいいのか?
被相続人が出資者になるのではなく、後継者やその他の推定相続人である子や孫が出資者になるべきです。支配権は優先株、劣後株を使用することにより維持します。
6.相続税の金額を正確に知るためには、専門家に聞く必要があります
大まかな相続対策について当社はお手伝いできますが、最終的な「相続税がかかるのか」「いくらかかるのか」正確な内容を知るためには、税理士などの専門家への相談が欠かせません。
もちろん当社チームの専門家をご紹介します。