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家主が知っておくべき火災保険の特約3選!

執筆者:棚田 健大郎 棚田 健大郎

投資用の物件を購入する際には誰しも慎重に物件選びをしますが、火災保険に関しては、不動産会社から勧められたものをそのまま契約するオーナーが多いと聞きます。
しかし、それでは賃貸経営に必須とも言える特約がついていなかったり、逆にいらないオプションが付いて割高になっていたりする可能性があるのです。

そこで今回は、家主が最低限知っておくべき火災保険の知識や特約について解説していきたいと思います。

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1.火災保険の仕組み

火災保険は、基本補償である「主契約」と、主契約では補えない部分を補償する、いわばオプションである「特約」で成り立っています。

必ず主契約が必要で、特約だけでは加入することは出来ません。

2.家主が火災保険へ加入することの重要性

火災保険というと、火災が発生した場合のみの補償と考える方も多いですが、火災による被害だけを補償するのではありません。

保険会社によっても異なりますが、火災保険の主契約には、以下の災害への補償も含まれています。

火災保険の主契約

【自然災害系】

・火災・落雷・爆発・風災・水災・ひょう災・雪災害

【その他】

・盗難

・水濡れ

日常における事故やアクシデント、これらの補償も含めたセット補償を「基本補償」として主契約としている保険会社が多い傾向にあります。

 

しかし、火災、落雷、爆発のみを基本補償とし、その他の自然災害や盗難などは除外できるプランもあるので、所持している物件の環境に応じて、家主自身が考えて契約する必要があるでしょう。

例えば、雪がめったに降らない地域の物件を所有しているならば、雪災害に関する補償は不要であると言えますし、台風が多発する地域であれば、風災に関する補償は付けておくべきでしょう。

3.賃貸物件の家主におすすめの火災保険の特約とは

マイホームに適している火災保険の特約と、大家として賃貸経営をするうえで必要となる特約は当然ながら異なります。

では、大家におすすめなのはどのような特約なのでしょうか。

大家におすすめの特約3選を紹介していきます。

1)施設賠償責任特約

建物の管理を怠っていたことが原因で、入居者や通行人に被害を与えてしまった場合の補償です。

例えば、外壁のタイルがはがれ落ちて通行人に当たってしまい、怪我を負わせてしまった、階段の手すりの一部が破損していてその部分を掴んだ入居者が怪我を負ってしまった、このような場合に保険金が支払われます。

特に、アパートやマンション一棟を所有しているオーナーには欠かすことのできない特約と言えるでしょう。

保険会社によっては「建物管理賠償責任特約」という名称が使われているケースもあります。

2)家賃収入特約

火災など、基本補償に含まれている事故により、物件に損害が発生し、家賃収入が得られなくなった場合に、復旧して賃貸経営の再開が出来るようになるまでの家賃の損失を補償します。

契約時に定めた補償期間を上限とするので、その期間を超えて修理等に時間がかかっても、上限までしか補償は受けられないので注意しましょう。

3)家主費用特約

賃貸物件内で死亡事故があり、空室期間が発生した場合に、必要となった原状回復のための費用や、次の入居者の募集が可能になるまでの期間の家賃を補償します。

死亡事故には、自死、犯罪による死、孤独死が該当します。

中でも孤独死は高齢化が加速する日本では社会問題となっており、大家業を続けていく上では無視出来ない事案ではないでしょうか。

そのため、家主費用特約には加入しておくのが賢明です。

4.賃貸物件の家主には必要のない特約とは

一方、賃貸物件を所有する家主にはあまり必要のない特約もあります。

これらの特約を外すことで、保険費用の削減になるので是非とも知っておきたい知識です。

1)個人賠償責任補償特約

日常生活の事故により、他人に怪我を負わせたり、他人の物を破壊してしまったりしたことで、損害を賠償しなければならない場合の補償です。

個人のための特約であり、賃貸物件には不要な特約と言えるでしょう。

2)類焼損害補償特約

自宅住居で発生した火災により、近隣の住宅にまで延焼などの被害を与えてしまった際の補償です。

日本には、「失火責任法」という法律があり、自宅の火事により隣家をも延焼させてしまったとしても、重大な過失がない限り賠償責任はないと定められています。

万一隣家まで延焼被害があった場合は、隣家自身が加入している火災保険で補償を受けるのが一般的です。

従って、賃貸専用物件には不要であり、マイホーム用の火災保険でもこの特約を外している方も多いです。

 

しかし、代々受け継がれた土地上に建っている物件で、今後もご近所との関係性を大事にしたい場合は、オーナーの責任として、万一に備え、類焼損害補償特約に入っておくのも一つの方法です。

また、失火見舞い費用保険金というオプションもあり、損害を受けた家に見舞金を支払う補償もありますので、こちらへの加入を検討するのも良いでしょう。

まとめ

大家向け、家主向けの火災保険のプランというのは存在しないため、賃貸経営を行う上で必要な特約と不要な特約とを自分自身で見極めて契約する必要があります。

不動産会社が勧めてくる火災保険を、「不動産会社が提案してくれているのだからこれで良いはずだ」と、良く調べもせずにそのまま契約してしまうと、必要な特約が付いておらず、いざという時に補償が受けられずに多額の賠償金を支払うことになったり、不要な特約に加入しているせいで数万円以上の損をしていたり、ということにもなりかねません。

 

今回ご紹介した、家主が加入しておくべき3つの特約は必ず覚えておき、各保険会社の火災保険や特約を十分検討したうえで最適な火災保険に加入して、物件と入居者を守っていくことが重要です。

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