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【住宅ローン】親子リレーローンのメリット・デメリットとは?条件や仕組みも解説

執筆者:棚田 健大郎 棚田 健大郎

マイホームが欲しいけれど、自分の収入だけでローンを組んで購入するのは難しいのではないか、と考えている方もいらっしゃると思いますが、「親子リレーローン」というローン形式があるのをご存じでしょうか。
もし現在も、そして今後も親子で住んでいくマイホームの購入を検討しているなら、親子リレーローンについて知っておくのがよいでしょう。
そこで今回は、親子リレーローンについての詳しい解説や、メリット、デメリットなどを紹介していきたいと思います。

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1.親子リレーローンとは

親子リレーローンとは

親子で1つの住宅ローンを組んでリレー形式で返済していくローンのこと。

まず親が主債務者として返済を始め、子は連帯債務者もしくは連帯保証人となります。

そしてあらかじめ決めておいた親の返済期間が終わったら、その名の通り、リレーのように子が返済を引き継ぎます。

「親子リレーローン」は一般名称であるため、金融機関により名前が異なる場合があり、「親子リレー返済ローン」や「親子二世代型」などのローン名が付いていることもありますが、内容は親子リレーローンと同様と考えてよいでしょう。

2.親子リレーローンと親子ペアローンの違い

親子リレーローンと名称が似ている「親子ペアローン」というものもあります。

親子ペアローンは、1軒の家に対し、親と子が個別に住宅ローンを組んで返済していくローンであり、返済も同時に始まります。

ですから、親が先に返済をはじめて、残りを子が引き継ぐ親子リレーローンとは異なるローンになります。

3.親子リレーローンを組むための条件

親子リレーローンを組むための条件は、金融機関によっても異なりますが、以下のような条件を設けている場合が多いです。

1)子が連帯債務者、もしくは連帯保証人になること

親子リレーローンを契約するには、親が主債務者、子が連帯債務者もしくは連帯保証人になるのが一般的な条件です。

連帯債務者と連帯保証人の違いですが、親子リレーローンのケースを例に解説すると、連帯債務は、債務を負うものが親と子で、複数いることになります。

連帯保証の場合は、親が返済不能になった時にのみ子は返済義務を負うことになります。

子が連帯債務者になるか、連帯保証人になるかは、金融機関により異なるので注意しましょう。

2)親と子が同居していること

親子リレーローンは、親子が同居する前提で組む住宅ローンであり、ローン申請時にリレーローンを組む親と子が同居していること、または将来親子で同居する予定があることが条件となっている場合が多いです。

また、親子リレーローンという名称ではありますが、血縁関係にある祖父と孫、親と子の配偶者などの義理の親子関係でも契約することが出来ます。

4.親子リレーローンのメリット

親子リレーローンのメリットについてご紹介します。

1)借入出来る金額が上がる

親子リレーローンの場合は、親と子の収入を合算した金額で返済能力を判断するため、親、もしくは子が単独でローンを組む場合に比べ、より多くの金額を借り入れ出来るようになります。

マイホームは、拘って建築したい方も多いでしょうし、多くの金額の借り入れが可能になれば、妥協の少ない理想のマイホームを手に入れることが出来るでしょう。

2)親が高齢でも長期ローンが組める

通常、住宅ローンは75~80歳までに完済するのが申し込み条件の一つとなっています。

そのため、親が60歳でローンを組むことになった場合、15~20年で完済しなければなりません。

その点、親子リレーローンを組む場合は、子がローンを引き継ぐので、子の年齢を基準とした長期間のローンが組めることになります。

ローン開始時の子の年齢が40歳~45歳であれば、最長である35年のローンも組めるということです。

3)子の収入が低くてもローンが組める

前述したように、親と子の収入を合算した金額で返済能力の審査がなされるため、例えば子の収入が低くて単独ではローンの審査に落ちてしまうようなケースでも、親子リレーローンを利用すれば審査に通る可能性があります。

5.親子リレーローンのデメリット

続いて親子リレーローンのデメリットについてご紹介します。

1)ライフステージの変化への対応が難しい

今後も同居予定だから、と親子で考えが一致していて親子リレーローンを組んでも、時が経てば状況が変わってしまうこともあるでしょう。

例えば、子が転勤のために別居を余儀なくされたり、子が結婚しその妻共々同居していたものの、関係がうまくいかず別居したいと言われたりなど、十分に起こり得る話です。

たとえ別居することになっても、親子リレーローンの子の支払い義務は残るため、子はローンを払い続けなければなりません。

また、子が家を出て同居を解消し、自分の家族とマイホームを持ちたいと思っても、既に親子リレーローンに加入していると、完済するまで別の住宅ローンを組むことはできないのです。

このように、ライフステージが変化した場合に対応が難しいのが親子リレーローンです。

2)親死亡の場合にトラブルになりやすい

親子リレーローンで購入した住宅の親と子の持ち分割合は、ローンの返済割合に対応しています。

ですから、親が亡くなってしまい相続が発生した場合、自宅の親の持ち分をどうするのか、兄弟姉妹間で揉めることがあります。

相続のことまで見越して親子リレーローンを組み、親の持ち分はどうするのか、子に兄弟姉妹がいる場合は事前に話し合って決めておくべきでしょう。

3)団信には子のみしか加入出来ないことが多い

親子リレーローンの多くは、子のみの団信(団体信用生命保険)への加入を義務付けています。

団信とは、ローン契約者が死亡したり、障害を負って働けなくなってしまったりした場合に、ローンの残債が免除さ

つまり、親子リレーローンの場合、親は団信に加入していないので、親に万一のことがありローンを支払えなくなった場合、多くのケースで子が親の分のローンも引き継ぐということになり、子の負担が大きくなってしまうでしょう。

関連記事:不動産投資は生命保険の代わりになる?「団体信用生命保険」とは

まとめ

親子リレーローンは、最初は親、次は子と、自宅のローンをリレーのように繋いで支払っていくため、長期間のローンを組むことが可能になり、借入金額も個々で組む場合より多く設定出来るので、満足のいくマイホームが建てられるというメリットがあります。

しかし、親子で同居することを前提とした親子リレーローンは、ライフステージの変化に対応出来ない欠点もあります。

子が転勤の無い職業である、将来も必ず同居すると決めている、このような方にはお勧めですが、シミュレーション通りにはいかないのが人生です。

メリットだけにとらわれず、デメリットも理解し、よく検討したうえで親子リレーローンを組むべきでしょう。

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